会 則
第1章 総 則
(名称)第1条 本会は日本栓子検出と治療学会(略称 Embolus学会 英文名 The Japan Society of Embolus Detection and Treatment)と称する。
(事務局)第2条 本会の事務局を自治医科大学神経内科に置く。
第3条 会員規則は、日本栓子検出と治療学会の会則に基づき、会員の資格、権利および義務などに必要な事項を定める。
第2章 目的及び事業
(目的)第4条 本会は血栓、塞栓、栓子の形成から消滅の全過程に関する学際的な研究を支持し、その成果の診断・治療・栓子の予防を含めた意見交換と啓発、教育活動の場を提供することを目的とする。
(事業)第5条 本会は目的を達するために次の事業を行う。
- 1)年次研究学会、展示会等の開催、運営
- 2)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)第6条 会員の種別は次の通りとする。
- 1) 正会員:医師、科学技術者、医療関係技師および本会の事業に興味のある個人
- 2) 名誉会員:本会のために特別の功績があった65歳以上の正会員で、原則として本学会会長または、理事長を務めたもので、理事会で推薦され、評議員会および総会で承認を得たものとする。
- 3) 賛助会員:賛助会員は、企業団体などの組織会員とし、別に定める特典を付与する。
第7条 会員になろうとするものは所定の用紙に必要事項を記入し、入会する年度の年会費を添えて本会事務局に申し込む。
第8条 賛助会員資格の有効期間は年会費を納入した翌月より1年間年度とする。
(会費)第9条 本会の会員は別に定める会費を納めねばならない。
- 2) 名誉会員の会費は免除する。
- 3) 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条 会員資格は次の通りとする。
- 1)医師、科学技術者(含企業の研究者)、医療関係技師および本学会事業 に関心のある個人および企業、団体
第11条 会員は次の場合にその資格を失うものとする。
- 1)退会の希望を本会事務局へ届けたとき
- 2)会費を引き続き2年以上滞納したとき
- 3)本会の名誉を傷つけ、またその目的に反する行為があったとき
第4章 役 員
(役員)第12条
1)本会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 会 長 1名
- 理 事 若干名
- 評議員 若干名
- 庶務会計幹事 1名
- 会計監査 2名
2)理事は評議員の中から選出した以下を担当する若干名の選出理事と職責理事からなる。
- ①庶務担当(学会事務局/COI)
- ②財務担当
- ③学術担当(基礎領域/臨床領域)
- ④社会連携担当
- ⑤他学会連携担当
- ⑥将来構想担当
- ⑦編集担当
- ⑧広報担当
第13条 役員は、別に定めるものを除き、任期終了前の理事会で選出した役員候補を評議員会および総会で承認して選任する。
(役員候補の選出)第14条
- 1) 理事は、評議員の中から評議員会で選出する。
- 2) 理事長は、理事の中から理事会で選出する。
- 3) 会長は、正会員の中から理事会で選出する。会長は職責理事となる。
- 4) 会計監査は、評議員の中から評議員会で選出する。
- 5) 評議員は、正会員の中から総会で選出する。
第15条 役員の任期は別に定めるものを除き、選出された学術集会の翌日から、2年後の学術集会の終了日までとする。
- 2) 選出理事の再任は妨げないが、学術集会の最終日に65歳に達している者は退任する。
- 3) 理事長の任期は3期6年とする。
- 4) 職責理事の任期は、選出された学術集会の翌日から、主催した学術集会の翌年の学術集会終了日までとする。
- 5) 会長の任期は1年とし、1期のみとする。
- 6) 会計監査の再任は妨げないが、2期までとする。
- 7) 評議員の再任は妨げない。
- 8) 役員に不測の事態が生じ、その責務を遂行し難い場合は、理事会がその後の対策を決定するものとする。
第16条 総会で承認された後、理事長が委嘱する。
第5章 会 議
(年次学会)第17条 年次学会は会長のもとに原則として毎年1回開催される。
第18条 年次学会は次の内容を含むものとする。
- 1)教育指導コース
- 2)シンポジウム、ワークショップ、研究発表会等
- 3)発表抄録集の発行
第19条 理事会は必要に応じて理事長が招集し、本会の運営上の重要事項について討議立案する。
- 2) 理事会の議長は理事長がこれにあたる
- 3) 名誉会員は理事会に出席し発言することができる。ただし、議決には加わらないこととする
- 4) 理事会における議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとなる
- 5) 理事会は定員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
第20条 評議員会は会長が招集し、理事会の提案事項を審議する。原則として毎年1回開催される。
- 2) 評議員会の議長は会長がこれにあたる
- 3) 名誉会員は評議員会に出席し発言することができる。但し、議決には加わらないこととする
- 4) 評議員会における議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとなる
- 5) 評議員会は評議員数の3分の2以上の出席をもって成立するものとする
- 6) 評議員会に無断(出欠票の不提出欠席の場合は委任状の不提出)で特別な事情なく連続で欠席した場合は、評議員の肩書を取り消す。
第21条 総会の議長は理事長とする。
第22条 通常総会は毎年1回、理事長が招集する。
- 2)総会の招集は少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する
第23条 総会は次の事項を議決する。
- ①事業報告および収支決算
- ②事業計画および収支予算
- ③会則の変更
- ④役員および会員の変更や追加
- ⑤その他、理事会又は評議員会において必要と認められた事項
第24条 総会は、正会員数の10分の1以上の出席がなければその議事を開き、議決することができない。但し、当該事項につき委任状をもってあらかじめ意思を表明した者は出席者とみなす。
- 2)総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする
第25条 総会の議事の要領および議決した事項は会員に通知する。
(委員会)第26条 当学会は、必要に応じて各種の委員会を置くことができる。
- 2)委員会の設置及び廃止は理事会で決定し、評議員会、総会で承認を得るものとする。
- 3)委員会の運営・構成については別に細則に定める。
第6章 会 計
(会計年度)第27条 本会の事業年度は、毎年5月1日より4月30日までとする。
(運営方法)第28条 本会は正会員、賛助会員の会費により運営される。
(会計報告)第29条 本会の会計は事業年度終了後、すみやかに会計監査を受け、監査意見を沿えて毎年1回理事会、評議員会および総会において承認を受けなければならない。
第7章 会則の変更・会則施行細則
(会則の変更)第30条 本会会則の変更は、理事会の議を経て、評議員会および総会の議決を得なければならない。
(施行細則)第31条 本会則施行細則は、理事会にて必要な事項を定める。
第8章 電子会議
(理事会)第32条 緊急を要する案件については臨時の電子会議を開催することができ、「細則」や「規則」については臨時電子会議で定員の3分の2の賛成により議決することができる。
(評議員会)第33条 緊急を要する案件については臨時の電子会議を開催することができ、「細則」や「規則」については臨時電子会議で定員の3分の2の賛成により議決することができる。
施行細則
1) 年会費1. 理事 | 10,000円 | |
2. 評議員 | 7,000円 | |
3. 理事・評議員以外の正会員 | 5,000円 | |
4. 賛助会員 | 50,000円 |
2) 賛助会員の特典
- 1. ホームページバナーの掲載
- 2. 本学会が発行する「学会メールマガジン」への記事掲載(年2回)
- 3. 本学会会員限定Facebookグループへの投稿
- 4. 本学会メールマガジンの送付
付則:本会則は2015年8月1日より施行する。
- 2017年4月1日改訂
- 2018年10月5日改訂
- 2020年10月24日改訂